ご利用の流れ
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1
訪問看護の利用を検討
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2
保険の対象となる可能性を検討
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40歳未満
重度障がい者(児)や精神障がい者、難病、がんなど、医師が必要と認めた場合
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40歳以上64歳未満
・40歳未満の対象者と同様
・介護保険の特定疾病に該当しない -
65歳未満
介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、医師が必要と認めた人
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3
主治医による訪問看護指示書
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、サービスを提供いたします。 -
4
訪問看護ステーションと契約
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5
訪問看護計画に基づき訪問看護を開始
医療保険
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1
訪問看護の利用を検討
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2
保険の対象となる可能性を検討
要介護1~5
訪問看護をはじめ、居宅サービスや地域密着型サービスによって、できる限り自宅で過ごせるようにし、必要によって施設サービスを受ける。
要支援1~2
介護予防訪問看護などの介護予防サービスを自宅で受ける
非該当
要介護・要支援認定で「非該当」となったときは、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付であれば、医療保険で訪問看護を利用することができます。
*指示書の交付が無ければご利用いただけません。 -
3
主治医による訪問看護指示書
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、サービスを提供いたします。 -
4
訪問看護ステーションと契約
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5
訪問看護計画に基づき訪問看護を開始
介護保険