居宅介護支援
サービス内容
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01代行申請各市町村の介護保険担当窓口に申請書と介護保険の被保険者証(第2号被保険者は、健康保険証を提示)を添付して提出いたします。
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02調査調査員が訪問し心身の調査をする「認定調査」、主治医が病気や負傷の症状をまとめた「意見書」で調査を行います。
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03審査「介護認定審査会」にてコンピューターによる判定結果や意見書などをもとに、どのくらいの介護を必要とするのか、区分がきめられます。
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04認定要介護度を認定・通知します。
要介護1~5、要支援1・2、非該当と度合いに応じて区分に分けられます。 -
05サービス計画
の作成サービス計画の作成認定された要介護度に合わせてご利用者様の希望や状態に応じたサービス計画を作成いたします。
*ケアプランの作成には利用者負担はありません。